#コントラバス はクソデカいから邪魔くさいというのはそれはそう、としておいて、 #旅客営業規則 308条2項では #自転車 と #サーフボード のみが308条1項で定められた制限 (2m以内・30kg以下の250サイズを2ヶまで) をかいくぐれる物品として定められている。
「コントラバス持ち込みNG」 奏者はがっくり、識者は周知不足指摘:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASRDL34VZRCHOXIE00H.html
旅客営業規則 ■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10_syo/01_setsu/#308