はクソデカいから邪魔くさいというのはそれはそう、としておいて、 308条2項では のみが308条1項で定められた制限 (2m以内・30kg以下の250サイズを2ヶまで) をかいくぐれる物品として定められている。

「コントラバス持ち込みNG」 奏者はがっくり、識者は周知不足指摘:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASRDL34VZRC
旅客営業規則 ■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10

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しかし の解説サイト・きっぷあれこれおよび の解説サイト・ では "スポーツ用品、楽器、娯楽用品" は立てて保管できる場合は2m超でもよしとしている一方で自転車やサーフボードの制限超過については触れられていない (ちなみに文言が一致するため、時刻表あたりから引き写しているのでは?と感じている) (サーフボードがスポーツ用品や娯楽用品に当てはまると解釈はできるが、自転車は特記されているので除外されていると考えられる)

きっぷあれこれ 手回り品 jreast.co.jp/kippu/20.html
きっぷのルール 手回り品 : 持ち込める荷物 jr-odekake.net/railroad/ticket

これら の持ち込み制限は、 "車内及び乗降場内の保安上の理由" が原因であるので、 308条2項で楽器の持ち込み 'も' すべての条件から解放されていても、 を持ち込むのはちょっとやめていただきたいと感じている (デカい・重い・高い)

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