#コントラバス はクソデカいから邪魔くさいというのはそれはそう、としておいて、 #旅客営業規則 308条2項では #自転車 と #サーフボード のみが308条1項で定められた制限 (2m以内・30kg以下の250サイズを2ヶまで) をかいくぐれる物品として定められている。
「コントラバス持ち込みNG」 奏者はがっくり、識者は周知不足指摘:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASRDL34VZRCHOXIE00H.html
旅客営業規則 ■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10_syo/01_setsu/#308
しかし #JR東日本 の解説サイト・きっぷあれこれおよび #JR西日本 の解説サイト・ #JRおでかけネット では "スポーツ用品、楽器、娯楽用品" は立てて保管できる場合は2m超でもよしとしている一方で自転車やサーフボードの制限超過については触れられていない (ちなみに文言が一致するため、時刻表あたりから引き写しているのでは?と感じている) (サーフボードがスポーツ用品や娯楽用品に当てはまると解釈はできるが、自転車は特記されているので除外されていると考えられる)
きっぷあれこれ 手回り品 https://www.jreast.co.jp/kippu/20.html
きっぷのルール 手回り品 : 持ち込める荷物 https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/other_tickets/baggage02.html