他にもいろいろあるけど、まぁほどほどに。だいたいいつも自分はやられる側。
@tora
温泉のパイプラインが通らざるを得ない土地を買って、法外な地代をせしめようとした強欲者が実際にいて、大審院(今の最高裁)まで行きました。
判決は「権利の濫用じゃボケ」(意訳)
@padda 昭和10年!!
いやしかし、勝手に引いたことに問題は…
@tora
この文章には詳しく書かれていませんが、裏がありまして、
・元々の地主は、パイプが通っていることを黙認していた(傾斜地でどうせ使い道がないし、地元民どうしだし)
・ところが悪い奴がこれに目をつけて、その土地を買い取り、温泉組合に法外な借地料を請求した。
つまり、ゆするためにその土地を買いやがったわけです。
@padda ふむむ、なるほど。
すると今話題の長崎市のヤツも行方が気になりますね…