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ライセンスの話、とても勉強になった。

pg_repackのCPU使用率が下がったら、Webを落とせば良いのでは、と思っている。

AGPLは異端児なのでここでは説明しない

OSSを用いて製品を開発して納品するところまでは問題ない。横展開したり、他の客などに複製した時点で違反となる。

OSSライセンスにより自由が保障されていると大ざっぱに解釈していると、ライセンス違反を犯してしまう恐れがある。

著作権は文化の発展に寄与することを目的としている。特許と比べて権利の主張にバランス感覚が必要。

特許法では25年で公開されてしまう。25年以上事業をするなら特許登録してはいけない。コカコーラの製法は特許登録されていない。

著作権法と特許法では目的が違う

著作権法は、保護期間で著作者へご褒美的な権利が与えられるが、期限が切れた後は国民の共有財産とすることを目的としている。

著作権とは、他人が無断で○○することを認めない権利、または条件付きで認める権利。

ハードウェア制限に依存する50行程度のロジックでは、著作物として認められなかった判例がある。著作権で訴えるのではなく、特許を取っておいたらいけたかもね。

製品性と著作物性は、直接は関係ない

独創性があるものが著作物となる。誰が書いても同じ物になるものには当てはまらない。

法律には「例示」としてプログラムの著作物と書かれている。「定義」ではない。

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもの。

引き続き、OSSライセンスを正しく理解するための著作権入門

Linux用ドライバのソースが公開されていないチップのドライバなどを使っていると、ソースを公開したくてもできないという場合があるので、組込に使うときはハード部隊との打ち合わせも必要

説明しきれないので、有償講座来て・・・

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思考の /dev/null