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著作権は文化の発展に寄与することを目的としている。特許と比べて権利の主張にバランス感覚が必要。

特許法では25年で公開されてしまう。25年以上事業をするなら特許登録してはいけない。コカコーラの製法は特許登録されていない。

著作権法と特許法では目的が違う

著作権法は、保護期間で著作者へご褒美的な権利が与えられるが、期限が切れた後は国民の共有財産とすることを目的としている。

著作権とは、他人が無断で○○することを認めない権利、または条件付きで認める権利。

ハードウェア制限に依存する50行程度のロジックでは、著作物として認められなかった判例がある。著作権で訴えるのではなく、特許を取っておいたらいけたかもね。

製品性と著作物性は、直接は関係ない

独創性があるものが著作物となる。誰が書いても同じ物になるものには当てはまらない。

法律には「例示」としてプログラムの著作物と書かれている。「定義」ではない。

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもの。

引き続き、OSSライセンスを正しく理解するための著作権入門

Linux用ドライバのソースが公開されていないチップのドライバなどを使っていると、ソースを公開したくてもできないという場合があるので、組込に使うときはハード部隊との打ち合わせも必要

説明しきれないので、有償講座来て・・・

GPLは「ソフトウェアの自由を保証している」→微妙に違う。GPL v2の前文を読むと誤解してしまう

他人(開発者)の複製権の行使を無断で行えば著作権違反、GPLの条件を満たせば複製権の行使が許諾される。

ソースを公開するだけではダメ、公開することを申し出ている文書がないといけない。

ライセンスは、一方的な許諾であり、義務ではない

ライセンスは契約ではない。契約とはEULAとかAgreement、合意つまり「ライセンス契約」

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