経産省が出している電気用品安全法 法令業務実施手引書
が、PSEマークを出しているところによると、審査基準になっているらしく、該当の書類を読んでみたが、ゴム絶縁や合成樹脂絶縁に関しては基準が述べられているが、アース線が剥き出しになっている事に関しては触れられておらず、試験の対象になっているのか疑問だった。
電気設備に関する技術基準を定める省令
を読むと、適切な措置を講じろだし、この場合2穴延長コードを売る立場としては「アース付き3ピンプラグは対応していないから使うな」ではないのか?
>第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
社会的
さっさと辞めた副知事は、はたして逃げ切れるのか?
兵庫県知事に関する内部告発を調査の前副知事、メール1年分を調べ「嫌疑をかけてやる」と職員詰問 : 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240905-OYT1T50207/
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