散骨が死体遺棄になるの、理解はできるけど、考えはじめるとなんか区分けがよく分からなくなってくるな。火葬場でお骨拾いをした後、拾いきらなかった骨は自治体の共同墓地に行く?拾った骨に対しては埋葬許可証が発行されるけど、残した骨には何も手続きをしていない。自治体が勝手に許可処理している?
この条件で、自治体は拾いきらなかった骨をどのようにしても罪に問われない?>埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しない死体損壊・遺棄罪 - Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BD%93%E6%90%8D%E5%A3%8A%E3%83%BB%E9%81%BA%E6%A3%84%E7%BD%AA
思考の /dev/null