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散骨が死体遺棄になるの、理解はできるけど、考えはじめるとなんか区分けがよく分からなくなってくるな。火葬場でお骨拾いをした後、拾いきらなかった骨は自治体の共同墓地に行く?拾った骨に対しては埋葬許可証が発行されるけど、残した骨には何も手続きをしていない。自治体が勝手に許可処理している?

この条件で、自治体は拾いきらなかった骨をどのようにしても罪に問われない?
>埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しない
死体損壊・遺棄罪 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B

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