新しいものを表示

「これの返り値の型は、チェックが必要なやつだぜ!!!」って使う人に教える仕組み・・・?><(言い換えるとそうじゃないやつを「これはいちいちチェックしなくてもだいじょうぶだよ!」って表現するためのもの・・・?><)

orange さんがブースト

Rust の Option と Result と ? 演算子は非常によくできているので参考になります(あるべき姿のひとつという感じ)

nullableなものでnullチェックしてないとコンパイル時にエラー出すのはまずわかる><(正しいと思う) でも、それでnullを避けて出来上がるコードって、むしろエラーの更なる先延ばしにしてるコードになるんじゃないのかなって気が>< ちょっと違うけど、空catchを多用してるみたいなコードになるんじゃないのかなって・・・><(null安全がむしろnullとnullチェックを多用せよって話だとしたら別だけど><)

orange さんがブースト

あれのそれはチェックを強制する仕組みを指している気がするのわよ

null安全の話で微妙にわからない点は、null許容型にnullを入れてる状態って、多くの場合「準備できてないです!><;」って表現の為に使われてると思うんだけど、そういうコードからnullを排除しても結局『「準備できているか?」のチェックが必要』 かつ 『怠ると実行時にエラー出しちゃう』点は変わらない気がするんだけど・・・><

orange さんがブースト
orange さんがブースト

愛生会病院、埼玉東部にあるので、行ったことはないけど目の前通った事は何回もある・・・><

orange さんがブースト
orange さんがブースト
orange さんがブースト

探す勇気さえあればうなしどこにでもいてヤンマーニだね。 pawoo.net/media/LO7aN-92McG7kh

(いつも通り代わりに調べた><(もうみんな寝てる・・・><))

公海からの宇宙機打ち上げの所属(?)に関する根拠条約?>< 

打上げ国と登録国があるということっぽい><(よく考えたら当たり前だ><;)

で、公海上から打ち上げた場合には、『宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約』によると「打上げ国」は、"宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国" と "宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国" なので、公海では領域はどこにも属さないので、

"施設から打ち上げられる国" であり "宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国"が打ち上げ国になる><

宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第2条 

"第2条
1. 宇宙物体が地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられたときは、打上げ国は、その保管する適当な登録簿に記入することにより当該宇宙物体を登録する。打上げ国は、国際連合事務総長に登録簿の設置を通報する。
2. 地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられた宇宙物体について打上げ国が2以上ある場合には、これらの打上げ国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第8条の規定に留意し、宇宙物体及びその乗員に対する管轄権及び管理の権限に関して当該打上げ国の間で既に締結された又は将来締結される適当な取極を妨げることなく、1の規定により、当該宇宙物体を登録するいずれか1の国を共同して決定する。
3. 各登録簿の内容及び保管の条件は、登録国が決定する。"

宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第1条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第1条 この条約の適用上、
(a) 「打上げ国」とは、次の国をいう。
(i) 宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ii) 宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(b) 「宇宙物体」とは、宇宙物体の構成部分並びに打上げ機及びその部品を含む。
(c) 「登録国」とは、次条の規定により宇宙物体が登録されている打上げ国をいう。"

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第8条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第8条 宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによって影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に、返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。"

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第7条 

jaxa.jp/library/space_law/chap

"第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。"

ビート検出にあわせてもそれっぽくならなくて、メトロノームアプリにキーボードLED連動つけた・・・・><

古いものを表示
:realtek:

思考の /dev/null