宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約 第1条
http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_2/2-2-2-13_j.html
"第1条 この条約の適用上、
(a) 「打上げ国」とは、次の国をいう。
(i) 宇宙物体の打上げを行い、又は行わせる国
(ii) 宇宙物体が、その領域又は施設から打ち上げられる国
(b) 「宇宙物体」とは、宇宙物体の構成部分並びに打上げ機及びその部品を含む。
(c) 「登録国」とは、次条の規定により宇宙物体が登録されている打上げ国をいう。"
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第8条
http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_1/1-2-2-5_j.html
"第8条 宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによって影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に、返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。"
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 第7条
http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_1/1-2-2-5_j.html
"第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。"
ていうかこれすごく欲しい・・・><(高い><;)
Razer Chroma SDK v4.8 | Audio Visualizer https://youtu.be/UzX_puEu9u0
これ見てふと思ったけど、世界最大のロジック回路(回路の規模じゃなくて部品の大きさ)ってどれなんだろう?>< -- IBMが世界最小のコンピューターを発表、塩の粒より小さいサイズ - GIGAZINE https://gigazine.net/news/20180320-ibm-world-smallest-computer/