最終回もMeanwhileやったのか・・・><

Meanwhile... Make Your Own Booze | Paying For "Peanuts" | Vintage Pharma Swag - YouTube
youtube.com/watch?v=ieBbMpGavr

I am not a lawyerだけど、国連の自由権規約委員会の方々の中には国際法の専門家が居ると思うよ><

CCPR/C/GC/34(自由権規約委員会 一般的意見 34)という専門的な文書をわざわざ読みに行こうって人はたぶん限りなく少ないだろうから、日弁連の仮訳の今回の国旗の話に関係する部分のスクショ貼っておくね><;
[pdf] nichibenren.or.jp/library/pdf/

もっとシンプルに汎用性が高い話でいえば「私はこう思う」と「公的機関の文書にこのように書いてある」は、わりと全然違う話であるという事かも><

・・・なのでむしろ、IANAL, TINLAを強く求めるのであれば、公的な見解を引用していない主張にこそIANAL, TINLAをつけるべきであって、国連機関や外務省のサイトからの引用にはそれと比較したらその記述の必要性は月とスッポンなんでは感><

それこそ「国旗の損壊は自国であってもダメだ!」とか「ヘイトスピーチも表現の自由の範囲だ!」みたいなのも、個人的見解でありなおかつ国際法上の話とかなり矛盾する話なわけだけど、
さっきオレンジがやったみたいに国連のサイトから原文を引っ張ってくれば実際にはどう解釈されてるかわかるでしょ?><

それはそうなんだけど、国際法に関して言えばなおさら分散的というかなんというかなわけで・・・><

orange さんがブースト

全員が当事者ではあるものの、だからといって個々人のオレオレ解釈が罷り通るようなフリースタイルバトルの世界ではないので

その人の考え方それぞれの部分ではあるのであれだけど、法は知らなくても適用されるわけだからして、「知らん」が通用しないという意味では当事者であるという意識は必要ではあると思うかも><

orange さんがブースト

lawyer でないどころか法学徒ですらないので、気持ちとしてはもっと強いおまじないを使いたいところですらある

IANAL, TINLAは元々おまじない程度でしかないのであれだけど、国際法に関して言えばさらにIANAL, TINLAかどうかってあんまり意味がないんじゃないかって気がしてる><

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思考の /dev/null