エンドレスタイ|ヘラマンタイトン株式会社
https://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/elty.html
はぇ〜
矢印のデザインがおもしろい><
バーガーキング®︎ フランチャイズのりかえプラン
https://www.burgerking.co.jp/cp/norikaeplan/index.html
バーガーキング「フランチャイズのりかえプラン」
https://youtu.be/1_iA4DEC1p0?si=KuMUlyC2dKaY_wop
えぐい。
他社のフランチャイズの店舗ってことは、ある程度は他社がマーケティングやってるわけで、しかも潰れたとかではないから居抜き狙うよりも効率いい。
そのうえ、現状のフランチャイズ契約に不満を持ってるオーナーとか、色々な種類のチェーン店を運営してリスク分散やってるオーナーとか、検討して貰える可能性ある。
ちなみにひとつ前の項を読むと期限もわかる><
"within six months of January 26, 1992"
1992年1月26日から6か月以内に移行計画(?)を作って公表せよってことっぽい><
DeepL訳><
"公的機関が道路、車道、または歩道について責任または権限を有する場合、その移行計画には、歩行者用通路が縁石を横切る箇所に縁石スロープまたはその他の傾斜部を設置するスケジュールを盛り込まなければならない。その際、州および地方自治体の事務所や施設、交通機関、公共の施設、雇用主など、本法の適用対象となる機関にサービスを提供する歩道を優先し、次いでその他の区域にサービスを提供する歩道を対象とするものとする。"
アメリカでは義務です><
28 C.F.R. § 35.150(d) (2)
"If a public entity has responsibility or authority over streets, roads, or walkways, its transition plan shall include a schedule for providing curb ramps or other sloped areas where pedestrian walks cross curbs, giving priority to walkways serving entities covered by the Act, including State and local government offices and facilities, transportation, places of public accommodation, and employers, followed by walkways serving other areas."
先例としては1993年のこの裁判が重要らしい><
Kinney v. Yerusalim, 812 F. Supp. 547 (E.D. Pa. 1993) :: Justia
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/812/547/1761223/
実際違法であるし、道路の段差の解消の道路管理者の義務に関しては、Barden v. Sacramentoという裁判が有名らしい・・・><
Barden v. Sacramento - Disability Rights Advocates
https://dralegal.org/case/barden-v-sacramento/