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ビジネス特集 本気のメタバース 広がる先にはビジネスも | IT・ネット | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/20211
"...2000年代に一世をふうびした仮想空間「セカンドライフ」もメタバースの走りだと言われています。"
走りというか、現在進行形で、後発のものとHMD前提が標準かどうか程度の違い以外全く同じ青写真を持っていてかつ全く同じ問題を抱えて続けてると思うんだけど、なんで現在のブームのようなものを新しいものと捉えてるのか謎><

他の市町村条例でも条文ほぼ同じっぽい?><(ググったらなぜか出てきた東海村のも見たら市長が村長になってる以外全く同じ文になってた><)

さいたま市の条例の場合は、
原付や小型特殊の標識(俗にいうナンバープレート)を"...市長の指示に従い、当該原動機付自転車等" (←小型特殊含む) "の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない"
ってなってるので、見やすくないとダメっぽい><

市町村条例でナンバーの取り付け位置が指定されてないのであれば、埼玉県条例レベルでは小型特殊にナンバー表示義務がないっぽい(東京も同様っぽい)ので、ウィングの裏にでも適当にくっつけて置いても公道走ってもたぶん合法><;
あとはポリスメンが「これは農業機械ではない!」って文句つけてこなければおkだし文句つける場合にめんどくさい裁判になりそうなのでポリスメンは躊躇しそう><(でも「近所で変な乗り物に乗ってる怪しいやつがいる」って通報がたくさん入ったらポリスメン本気だしそう><;)

つまり、FJ1600とか小型のフォーミュラカー(サイズだいじょぶ?><;)を15km/hのスピードリミッターつけて農薬散布の機械積んで「農薬散布車です!! 小型特殊です!!! うちの畑で使うんです!!! 脱税したくないです!」って役場で言い張って納税してナンバーもらってつけるなりつけないなりして(市町村条例による)公道で走っても合法!?><;

で、埼玉でも(?)小型特殊のナンバープレート表示義務って無いっぽい・・・><;

埼玉県の場合は埼玉県道路交通法施行細則の第10条の(12)に、東京都の↓とほぼ同じ文があった><
mstdn.nere9.help/@orange_in_sp

もしかして東京都の場合は小型特殊は表示義務がない・・・?><;(検索しまくってたら条例検索ページがエラー出て繋がらなくなった><;)

東京都条例の原付のナンバープレート表示義務の部分>< 

東京都道路交通規則
"第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。"

(略)

"(14)" (超略) "...普通自動二輪車(..." (略 125の事) "...)又は原動機付自転車(..." (略 実証実験のロボットは除外) "...)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。"

もしかして、よほど条例をお勉強してる警官じゃなければ、ナンバーつけてない原付を正当に止められない?><;(職務質問までしか出来ない?><)

ナンバープレート ‐ 通信用語の基礎知識 wdic.org/w/GEO/%E3%83%8A%E3%83

"掲示位置"
"...原動機付自転車では、都道府県警の道交法施行細則や各市町村の条例によって決まるが、通常は後方に見やすく表示しなければいけない。"

さらに調べてて見つからなくて不思議なんだけど、
原付1種や小型特殊の納税の為の登録と標識(ナンバープレート)の交付って市町村条例レベルになってるけど、そのナンバープレートをつけないと走っちゃダメ&他所の市町村で納税して標識を受けたものも走れる根拠法令ってどこなんだろう?><;

一方で、原付は公道前提の乗り物なので、難癖つけて交付しなかった場合に申請者が得しない(?)であろうし、むしろ検査の義務が法的にないのにも関わらずなぜか道義的責任を問われ「なんで交付したんだ!危ないだろ!」って文句つけられるリスクの方が大きいし、リジェクトした時に裁判まで持ってった暇人も居ないっぽいので、リジェクトしちゃうのかも><

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小型特殊でナンバーつけてる『農業機械』でも「これで農業機械ってよく通ったね?><;」って事例がおもしろ乗り物改造趣味者の作品であったりするけど、よくよく考えてみると、役所が変に文句つけて「これ・・・農業機械じゃないよね・・・?」ってやっちゃうと、農家が公道走らせずにマジで農業機械として使う場合にも『小型特殊車両ではない(ので少なくとも我々は税を徴収しません)』ってお墨付きを与えるのと同じで、つまり節税(?)されちゃって取りっぱぐれるわけで、税収的には「きっと敷地内で使うんだろう。正直に税を納めに来てくれてありがたい」って判断する方が役所的に得ってことなのかも?><;

ていうかそもそも、原付に検査登録制度自体がないんだから検査登録制度上の登録も無い><
市町村で手続きするのは税の支払いと税を支払った事を示す標識の交付であって、市町村が検査等をするわけではない><
もし、同様の制度である小型特殊に対しても役所が同じ態度をとると愉快な事になる><
小型特殊のナンバー(標識)は『公道走行と無関係に』税を支払う為にナンバーの交付を受けるものであるので、役所が公道走行の安全性等を理由にリジェクトすると、脱税あるいは税に支払いを逃れることが出来るという事になる><

型式認定と混同してるんでは?><

で、アメリカは細かい事は気にしない文化で警官も裁量も大きくしてあるのでちょっとの違反なら(一部の厳しい警官以外であれば)「すぐに直してね!」で済むし、数値ギリギリオーバー程度なら注意すらしない><
で、アメリカは過積載少なくて日本は過積載だらけ><

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アメリカがトラックだけだけどweigh stationで重さと整備状況を頻繁に抜き打ちで確認するのも、日本並みのきっちりした車検制度がない代わりに実際に走ってる状態をチェックしようって発想からとも言えそう><

逆から見ると(?)いちいちポリスメンが各車両等が道路運送車両法に違反してないかすべての面をチェックするのが困難なので定期的にチェックして「チェック済みです!」って印をつけるようにしたのが日本の車検制度とも言えるかも?><
アメリカは、ポリスメンが手抜きせずに確認する方式なので日本と同様の形態の車検制度は無いし(トラックは日本より大幅にゆるいけど一応似たのがあるらしい)、原付や小型特殊は検査登録制度の対象にするのはむしろ大変なので対象外になってる・・・かも?><

建前上は問題ないはずなのに、自治体によっては役所が難癖つけてなぜかリジェクトされる><;

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