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道交法の穴を調べる大きなきっかけになった、競技用車イスの扱いも、今でも曖昧><(今のところ実務上?障害者用の車いす扱いだけど、と言うことは歩道を速度制限無しに走れる乗り物(歩行者)なので、「いかがなものか」という意見があるらしい><)

バナナボートは船っぽい凹型の形じゃないので船舶とは見なされない可能性が高いらしい><
(日本船舶振興会?のサイトにおいてあった資料にそれぽいこと書いてあった>< 実際の事故調査報告書では『浮体』扱いかも)

たらい船、動力つきで小型船舶登録されてるたらい船もあるし、手漕ぎボートも運輸安全委員会設置法上の船舶と見なされてるから、動力なしの普通のたらい船も・・・・どうなるんだろ?><; って謎><

市町村長は船舶事故を見かけたら運輸安全委員会に通報しないといけないから、船っぽいものが例えば転覆した時に「これは船舶の事故なのか?」って判断する必要がある><;

運輸安全委員会設置法上、例えば手漕ぎボートも船舶であり船舶事故なので、実際に手漕ぎボートの事故調査報告書もいくつもある><

でも、法律上の用語の定義って、定義されずに曖昧なのもあるからあれかも><
例えば『船舶』って定義がない><(ので、運輸安全委員会設置法上の船舶に相当するか?を考えるのも楽しい><; たらい船とか><;)

orange さんがブースト

ぶっちゃけた話:法律なんて割と穴があるし道路交通法もその例外ではないので、万が一超賢い家畜やらもののけ姫やらが現れたら、道路交通法施行令のほうに記述が増えるだけというオチ

orange さんがブースト

人力車:軽車両
リヤカー:軽車両
山車:軽車両
牛車:軽車両
馬車:軽車両
象車?:軽車両
犬ぞり:軽車両
騎乗した牛:軽車両
騎乗した馬:軽車両
自分で買い物に行ける賢い牛・馬・犬等:歩行者?
モロに騎乗したサン(もののけ姫):歩行者(行列扱い)?

逃亡して野生化した伝書鳩(軽車両)
?><;

伝書鳩は運輸に使役してる家畜とみなして牛馬で軽車両で、モペット常に原付解釈で常に牛馬とみなして逃亡しても牛馬とすると、
道路の真ん中にいる普通の鳩が軽車両である可能性が発生する?><(?)

orange さんがブースト

法律上の未定義を探すのすごくおもしろい><

・・・・伝書鳩って牛馬?><

逃亡中の馬は牛馬なのかという問題も?><;

orange さんがブースト
orange さんがブースト

一応、警察のモペットの(酷い)解釈で、「モペットは原付なんだからエンジン動かしてなくても常に原付」(でも裁判にはなってない?><)があって、その解釈ならば、牛馬であった動物が道交法上の道路上にいる限りは牛馬?><;

orange さんがブースト

普段は交通運輸に使役していても人間がついていなければ交通運輸に使役する家畜に相当しなさそう?(わからんけど)

自分でお買い物に行ける賢い馬が、自分の意思で八百屋さんまでおやつのニンジンを買いにいく場合、牛馬になるのか問題><(『交通運輸に使役する家畜』に相当しないのでは説><;)

調べたというか、えじょさんと牛馬の定義の議論(?)した日のtwilog><
orange(@.orange_in_space)/2015年12月30日 - Twilog twilog.org/orange_in_space/dat

道交法には定義が無くて(?)

" 「道交法の前身の「道路交通取締法」では"第二条4 車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。(以下略)" だから交通運輸に使役するならば象も牛馬になるかも><」"

twitter.com/orange_in_space/st

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