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orange さんがブースト

どーしてじこはおきるのかなー??

Windows 10のカスタムテーマが「Windowsのアカウント情報を盗むため」に悪用される可能性 - GIGAZINE gigazine.net/news/20200908-win

Spotifyがトップ40入りアーティスト数増加を「トップ4万3000の時代になった」と表現 - GIGAZINE gigazine.net/news/20200909-spo

ポストアポカリプス系サイバーパンク(?)っぽさ><

"具体的には、ビルどうしの浸水しない高さの階を通路でつなげるなど、浸水した土地を通らなくても浸水区域の外へ出入りできるようにしたり、"

河川氾濫でも避難生活可能なまちづくり計画 国と都が整備へ | 大雨 | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/20200

orange さんがブースト

マンガ雑誌はかさばりすぎるので大半を捨ててるけど、気まぐれに数冊残したりしてる><

しかしながら大半がどこにしまったかわからない・・・><;

すごく小さい頃から書籍はもちろん(マンガ以外の)雑誌もカタログやパンフレット類も基本的に捨ててないオレンジ先見の明あった事を歳とってさらに実感できた><
どんな書物も10年20年経てば貴重な資料><
「普通の人ならこんなものとっておかないだろ」ってものほど貴重な資料になる><

昨今じゃなくても絶版になってる本は昔から大量にあるし、本でもCDでもレコードでもそうだけど「また買えばいい」なんて昔から成り立ってないよね><

orange さんがブースト

「本は捨ててもまた買える」という価値観、昨今の出版事情を考えるともう出会えない確率も結構あるよという話 - Togetter
togetter.com/li/1589458

その事件で一番面白いところは、狂った機長が「イラクとイランでの出来事ついて祈りましょう」とか言っていたのでゴンザレスさんが
"I'm going to show you Iraq and Iran right now"
って決め台詞でプロレス技かけて失神させた所><

日本の航空法でも乗客が危険な人を拘束する手伝いが出来る事になってるけど、その承認は機長が行うことになっているので、JetBlueの事件みたいに機長が狂った場合は想定外っぽさ感><

そういえば昔(2012年)、JetBlueの頭おかしい機長がフライト中に本格的に頭おかしくなって、コクピットから副操縦士に追い出されたあとに機外とのドアを開けそうになったのを乗客のゴンザレスさんがプロレス技をかけて拘束したので危機回避できたっていう、オレンジが大好きな事例があるけど、これって日本の航空法ではどうなるんだろ?><

Hero JetBlue Passenger Put Unruly Pilot in Chokehold - ABC News abcnews.go.com/US/hero-jetblue

ちょうどFS2020が出たばっかりで流行ってるし、FS2020からフライトシムはじめた人におすすめかも感><

ちなみにオレンジが参考にした『AIM-J』ってこれ↓(の一番上のやつ)で、
JAPA 各種書籍 | 公益社団法人 日本航空機操縦士協会 japa.or.jp/japa-shop/japa-book

日本の航空の総合マニュアル的なもので、フライトシムで遊んだり航空の安全に関する話題を読み解く時に超便利な書物なので、(超高いけど)興味ある人にはおすすめ><(勝手に宣伝><;)
書籍ではないので普通の本屋さんでは買えない><
同様のもののアメリカ版(AIM)は、オンラインで無料で読めるので、興味ある人はググろう><(?)

ちなみに罰金50万円以下らしい><
"第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。"
(とんでもなく長いので以下略)

ピーチの新型コロナ関連での対応のページ><

私たちPeachは感染対策を徹底します。 | ピーチ | Peach Aviation flypeach.com/information/jp/in

定期航空協会のガイドライン><
【航空分野における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン】の公表について -プレスリリース- | 定期航空協会 teikokyo.gr.jp/pressrelease/48
長いので要点><;
"(2)航空機内における感染拡大予防策 航空機の運航者は、次の取組に留意して、感染予防策に取り組むとともに、対応内容について、航空会社や空港のHP等において、利用者に対して事前周知を行うこと。 "
(超略><)
"旅客に会話をなるべく控えることを呼びかけるとともに、マスクの着用を要請すること(幼児及び着用が難しい理由のある旅客を除く)。 "

今回の一件に関するので第5項だけ引用><

"5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。"

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