(続き)
「国旗損壊罪法案の憲法適合性を考える」(2) | 発信記事 | 法学館憲法研究所 https://www.jicl.jp/articles/opinion_20260603_2.html
"...さらに、逆説的ではあるが、国旗損壊罪法案への批判は、個人主義的なものではなく、むしろ国家主義的である。それは、個人の不快な感情や嫌悪の情よりも、民主制国家の維持という国家的な利益を優先させるものである。..."
ちょっと待てやゴルァ><#
ICCPRの前文読めや!>< 人権における自由は、国家の維持が主目的の要素ではなく、人間の固有の尊厳に由来する権利の増進及び擁護という要素のものだぞ?><;
憲法学者というのは背景になる国際法に対して無知でもなれるのか?><;
参考文献><
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights