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事故調査は刑事責任とは別だよの原文たぶんこれ!><;

ICAO Annex 13のChapter 3の当該部分><

"OBJECTIVE OF THE INVESTIGATION

3.1 The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be the prevention of accidents and incidents. It is not the purpose of this activity to apportion blame or liability."

· · SubwayTooter · 2 · 0 · 1

DeepL翻訳><
"事故やインシデントの調査の唯一の目的は、事故やインシデントの防止である。この活動の目的は、責任の所在を明らかにすることではない。"

Google翻訳><(なんか微妙な訳)
"事故または事件の調査の唯一の目的は、事故または事件の防止です。 この活動の目的は、非難や責任を分担することではありません。"

で、それを元にJTSBの報告書の最初に書いてあるお約束の文><
(これはディープじゃない趣味者も引用しまくってるのでお馴染みかも><)

"本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民間航空
条約第13附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に伴い発生した
被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われ
たものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
"

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思考の /dev/null