モードチェンジ(クイックに道路交通法上の別のカテゴリに移行)を認めるように解釈を変えるってそういうことだしあれかも><

ただし自動車の場合にナンバープレートを単に隠しただけではモードチェンジされないので、マジレスすると自動車のナンバーを隠しても全然意味無い><

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自動車のモードチェンジ、(主に原付や自転車や歩行補助車等 等で問題になる)警察の見解問題(法的には未定義部分)だけじゃなく、ちゃんと法的に明確な部分で無理だと思うたぶん><

· · SubwayTooter · 1 · 0 · 0

それぞれの形態のものが自動車とモードチェンジなら可能><;
そうじゃなく『一般的なクルマ』が、他にモードチェンジするのは無理そうって言いたかった><;

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