モードチェンジ(クイックに道路交通法上の別のカテゴリに移行)を認めるように解釈を変えるってそういうことだしあれかも><
ただし自動車の場合にナンバープレートを単に隠しただけではモードチェンジされないので、マジレスすると自動車のナンバーを隠しても全然意味無い><
自動車のモードチェンジ、(主に原付や自転車や歩行補助車等 等で問題になる)警察の見解問題(法的には未定義部分)だけじゃなく、ちゃんと法的に明確な部分で無理だと思うたぶん><
それぞれの形態のものが自動車とモードチェンジなら可能><;そうじゃなく『一般的なクルマ』が、他にモードチェンジするのは無理そうって言いたかった><;
思考の /dev/null
自動車のモードチェンジ、(主に原付や自転車や歩行補助車等 等で問題になる)警察の見解問題(法的には未定義部分)だけじゃなく、ちゃんと法的に明確な部分で無理だと思うたぶん><