この条例を見る限り、新潟県で積雪している道路を走る車全てが対象のように思える
https://handon.club/@tos8/113221116918202929
新潟県道路交通法施行細則 第12条 第1号 《運転者の遵守事項》
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの装置を講ずること。
前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等を取り付けること。この場合において、他の車両をけん引するときは、被けん引車の最後軸輪にも鎖等を取り付けること。
全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/379647.pdf
ROCK OVER JAPAN https://youtu.be/QcG4HDzGoKc?si=j453PdUMpQvFzccu
生存!戦略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!