内定承諾書はあとで撤回してもいいとか、競合他社転職禁止も実質的な効果はないとかもあるし、いわゆる「機密」もそれなりのグラデーションがあるんじゃないですかね

@mzp このTogetterの人の主張はやや極端に聞こえますね。実際に「機密」を漏洩したとしても、その情報が本当に利益を侵害するくらいの機密なのか、その損害がどれくらいかなどを見積もるのは大変なので、ほとんど脅しなんじゃないかなという気がします。「インサイダー取引」という言葉もつかっていますが、その情報が株価に影響を及ぼすほどのもでないとたぶん「インサイダー取引」とは認定されないでしょうし。

いちおう軽くググったら、こういうページがありました。やはり機密保持違反になったからといって、そのまま損害賠償請求が認められるということはなさそうです。
corporate-legal.jp/news/3833

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@hydrakecat やっぱそうですよねぇ。SNSはついつい大げさになりがちですね

@mzp 大げさじゃないと拡散しないですからね。我々に届くのはだいたい誇張された話だけなのかもしれません。

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