条文引用><
国際人権規約B規約外務省訳
第19条3
"3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護"
これの(b)でまず制限可能になり、次の第二十条1
"1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。"
これが強い動機付けになる><(はず><;)