[B! 法律] 「必要性はない」自民・岩屋毅氏、国章損壊罪に消極的「外国国章損壊罪と同列はおかしい」 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20260331-MJDX6RST2JGDPNUAJPL37IS2MQ/
これのブコメで「外国国章損壊罪も表現の自由にひっかかるじゃん」的な文句言ってる人が居るけど、表現の自由の国際法レベルの根拠法である 国際人権規約B規約では、それを規定してる第19条と第20条でそこに関する制限がある><(のでそもそも無制限の自由ではない)
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html
条文引用><
国際人権規約B規約外務省訳
第19条3
"3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護"
これの(b)でまず制限可能になり、次の第二十条1
"1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。"
これが強い動機付けになる><(はず><;)