アメリカのADAは具体的にどういう事をしなきゃいけないのかとかすべて細かく決められてる巨大な法律だけど、
日本の障害者差別解消法は、ものすごくざっくりしてて、具体的なことはほとんど書いてなくて、該当する部分は第八条だけかも><
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065
たったこれだけとはいえ、聴覚障碍者が持ち込んだ文字起こしデバイスを使用する事が、国際的な障碍者福祉の認識上(つまりある種の社会通念上)、事業者にとって "負担が過重" とみなすのは無理があるであろうから、一応、日本の法律でも文字起こしデバイスの使用を理由に排除するのは違法であると考えるのが妥当ではありそう><