障害者差別解消法第八条、たったこれだけ><;
"第八条
事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。"
たったこれだけとはいえ、聴覚障碍者が持ち込んだ文字起こしデバイスを使用する事が、国際的な障碍者福祉の認識上(つまりある種の社会通念上)、事業者にとって "負担が過重" とみなすのは無理があるであろうから、一応、日本の法律でも文字起こしデバイスの使用を理由に排除するのは違法であると考えるのが妥当ではありそう><