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道路交通法施行令 第八条 

"第八条
法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。"
(略><)
"4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。"
(以下略><)

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