道路交通法施行令 第八条 もっと見る
"第八条法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。"(略><)"4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。"(以下略><)
思考の /dev/null