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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)関係規定(抜粋)|厚生労働省 mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iya

第三十九条  
2  緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

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