道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)関係規定(抜粋)|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/7c.html
第三十九条 2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
思考の /dev/null