日本の法律での定義はこうらしい?><
(傷害罪)"第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。"
(暴行罪)"第208条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。"
思考の /dev/null