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日本の法律での定義はこうらしい?><

(傷害罪)"第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。"

(暴行罪)"第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。"

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