2条項BSDLでもMITライセンスでも著作権表記等は残さなきゃいけないんだから「部分的に異なること」を事実上示す必要はあるかも><その上で現実的に「MITライセンスのつもりのひとまとまりのソフトウェア」に含まれる2条項BSDLであることでなにか変化するは思えないかも><なぜならば著作権者が異なるMITライセンスのソフトウェアが含まれる時と、ほぼ(完全に?)変わらないと考えるから><
思考の /dev/null