件の記事は読んでないけど保安基準の適用範囲はあくまでも車両本体と車両に取り付けられた装置、装備であって、積荷は適用外
あと、保安基準と道交法の整合性はよくわかんないです(汗)
その装置や装備の取り付け方にも規定があるんだけど、ぶっちゃけ説明するのが面倒くさいので割愛
車体に固定せずに積んだだけの荷物はとりあえず対象外程度に捉えてください
思考の /dev/null
その装置や装備の取り付け方にも規定があるんだけど、ぶっちゃけ説明するのが面倒くさいので割愛
車体に固定せずに積んだだけの荷物はとりあえず対象外程度に捉えてください