しかし第66条区別2の "特殊取扱又は特別の取扱いをする郵便物について、不可抗力による場合を除き、当社がその取扱いをしなかった場合、又はその取扱いをしないのと同様の結果を生じた場合" に当たるとしか見えないので、レターパックプラスが不適切な配達をされた場合、150円の返還を請求するのは固い案件だと思う

区別4の
"書留としない郵便物をき損した場合であって、当社が責任を負うべき事由があるとき" な気がするので、520円全額返却を要求できるんじゃねえのこれ?

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:realtek:

思考の /dev/null