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ていうか、道交法上の道路の定義が
"道路法"(略)"に規定する道路、道路運送法"(略)"に規定する自動車道及び"『『『"一般交通の用に供するその他の場所"』』』"をいう。"
という、なんか「道路とは! 普通の人(?)が移動するのに使う場所!」みたいな><

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:realtek:

思考の /dev/null