ていうか、道交法上の道路の定義が"道路法"(略)"に規定する道路、道路運送法"(略)"に規定する自動車道及び"『『『"一般交通の用に供するその他の場所"』』』"をいう。"という、なんか「道路とは! 普通の人(?)が移動するのに使う場所!」みたいな><
思考の /dev/null