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火元責任者とかいう役職、消防点検が出来るわけでも無さそうだし、何かあったときに責任を取らされる人ってことでいいのかな。

なるほど。
消防法施行令 第三条の二の4
>防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
elaws.e-gov.go.jp/search/elaws

防火管理者の方が責任が強いのね。

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:realtek:

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