>令和4年1月以降については、電子保存の開始に当たって特別な手続は必要ないこととされました。【確定申告書等作成コーナー】-電子帳簿保存とはhttps://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat26/cat267/cid555.html
思考の /dev/null