当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
mainichi.jp/articles/20240725/

いま17歳だけど、親じゃなくて本人を訴えられるもんなの?と思ったけどいけるんだ。
songai-baisho.avance-lg.com/fa
>過去の裁判例をみると、おおむね12~13歳程度であれば責任能力を認めている場合が多い
>相手の子供に責任能力がある場合、原則通り加害者である相手の子供が損害賠償責任を負います。

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12歳で裁判所から訴えの通知来たらビックリするな。

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