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「生めん類の表示に関する公正競争規約」だと、蕎麦を名乗って良いのはそば粉30%までらしいので、二割蕎麦と一割蕎麦は存在しないことになる。公正競争規約に参加していない事業者には景品表示法に引っかかるっぽい。

「名産・特産・本場」という表示があるのか。
全国製麺協同組合連合会 各地の名産・特産
zenmenren.or.jp/meisan/shohyo/

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思考の /dev/null