>附則の法令集への収録に際し、他の法令の改正規定等の必ずしも掲載が必要でない条項を、省略している「附則」に関する形式上の注意http://jkn08fbd0f6.legal-square.com/extra/editor/fusoku_0_top.html
読む方法が分からんな。レファレンス行きか?>掲載を省略しているだけで、実際にはその条項は存在しています。
思考の /dev/null