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絵を描いてもらって自分のサイトとかに飾るとき、著作権をもらったとして、著作者人格権にある公表権は移動しないわけだけど、作者が公開しないでくれって言ってきたらやっぱり公開できなくなるの?公表権は「まだ公表されていない物を公表するかどうか」だから、一度公表されたら撤回できない?もらった著作権に付いてくる上映権だけでコントロールできる?

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その著作物はすでにどこかで公表されているものでしょうか?
公表権はおっしゃっている通り「著作物を公表するかしないか、するとすればいつどのように公表するかを決めることができる権利」ですが、著作権(財産権)を譲渡した時点で、未公表であってもその著作物を著作権の行使により公衆に提供、又は提示することに同意したとみなされます(第18条2項1号)。

また、公表されている著作物の場合は「複製権」「公衆送信権」が関係してきます。こちらは著作権(財産権)が譲渡された時点でおささんが著作権者となりますので、行使できる権利の範囲内で自由に利用することができます。
(人格権の「同一性保持権」は原著作者が保有していますので、著作物の改変等を行うには原著作者の許可が必要となります)

長文となりましたが、ご参考になれば幸いです。

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