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へー。
>ガソリンは可燃性が高いので、ガソリンをまいた時点で放火行為(実行の着手)が認められます。一方で灯油は可燃性が低いので、灯油をまいた時点では実行の着手は認められず、実際に火をつけてはじめて放火行為(実行の着手)が認められます。
放火罪はこれだけ押さえろ!論点解説【刑法各論その17】 | はじめての法
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