へー。>ガソリンは可燃性が高いので、ガソリンをまいた時点で放火行為(実行の着手)が認められます。一方で灯油は可燃性が低いので、灯油をまいた時点では実行の着手は認められず、実際に火をつけてはじめて放火行為(実行の着手)が認められます。放火罪はこれだけ押さえろ!論点解説【刑法各論その17】 | はじめての法https://forjurist.com/first-criminal-law2-17/
思考の /dev/null