>人格的生存に不可欠ではない権利は憲法13条から直接は保障されず,緩やかな審査基準による。よって,規制の目的が正当かどうか,手段が合理的かどうかを考えることになる(緩やかな審査基準なのでよっぽどのことがないと規制が違憲とされることはない)。幸福追求権の憲法13条をわかりやすく攻略【憲法その2】 | はじめての法 https://forjurist.com/first-constitution1-2/
思考の /dev/null