>この「庭内神祠」およびその部分の敷地は、相続税法において非課税財産へーっと思ったが、>一定の要件を満たさなければなりません。課税逃れの目的で祠を建てただけのような場合には、敷地の非課税措置が認められないで解散になった。
思考の /dev/null