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>この「庭内神祠」およびその部分の敷地は、相続税法において非課税財産
へーっと思ったが、
>一定の要件を満たさなければなりません。課税逃れの目的で祠を建てただけのような場合には、敷地の非課税措置が認められない
で解散になった。

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:realtek:

思考の /dev/null