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池に誰かがお金を入れたら、どんどんお金が集まっちゃうやつ、たぶん罪に問えないからやめてと言うしかなさそう。勝手に賽銭箱設置(設置者が回収しなかったとしても)なら不法占拠とかになるんだろうけど、お金をそこに置かれるだけだと、落とし物であって投棄じゃないんだろうな。価値のあるものでも、投棄になるならないの差は貨幣だけなんだろうか。それとも、お金でも不法投棄の罪に問えるんだろうか。

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思考の /dev/null