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マラソンとか駅伝とかで道路封鎖をしているときに、黄色の車線変更禁止ラインを跨いでも怒られないのは、道路交通法第七十七条3項の「その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる」と4項の「前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる」で対応してるのかな。

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思考の /dev/null