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歩道と車道が分かれている場合に歩行者は原則として車道を通行できないけど、やむを得ない場合は許可されているということで競技用車いす(歩行者扱い)で車道を走る場合には車道の制限速度には縛られないんだろうか。歩道が分かれていない場合は歩行者扱いなんだろうけど。

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