タクシー行灯もどきの法の抜け穴見つけました!><;
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第218条"3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。(以下略)"
"六 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火 イ 運転者席で点灯できない灯火 ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの"
作業灯解釈!><;
思考の /dev/null